同居の親族のみを使用する事業、労働基準法の適用除外
労働者なのに、労働基準法が適用されないのはどういう場合?
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。(労働基準法 第9条)
労働基準法は、原則としてすべての労働者に適用されますが、適用を除外されている労働者がいます。同居の親族のみを使用する事業と「家事使用人」です。(労働基準法 第116条2項)
同居の親族のみを使用する事業
個人事業・会社組織問わず、経営者と同居する親族だけで、事業をしている場合、働いている家族・親族は、労働基準法の適用を受けません。
それぞれが家庭をもち、別のところで生活をしている兄弟などで事業をしている場合は、労働基準法の適用がありますので、残業代やケンカして兄が弟を即日解雇する場合などの解雇予告手当ての支給が必要になります。