労働契約・労働条件について
労働契約時に、労働条件についてはきちんと明示してもらいましょう、
また、 労働条件が突然変更されてしまった場合は?
- Step1 労働契約
- Step2 労働条件
- Step3 実際に働き出したら、労働条件と違っていた
労働契約については、労働契約法の解説も参考にしてください。
Step1 労働契約
労働契約は、事業主と個人との間に交わされる契約の中で、唯一「消費者契約法」の適用がない契約です。そのため、労働基準法で労働者を手厚く保護しています。
労働契約が成立するとき
求人募集に始まって、労働者が応募し、面接や審査を経て採用が決まります。労働契約は口頭でも成立する諾成契約(「申込」と「承諾」の意思表示で成立する契約のこと)ですから、採用内定の通知(書面・口頭・電話でOK)が労働者に届いたときに、労働契約が成立します。労働契約書の作成は義務ではありません。
Step2 労働条件の明示
労働条件は、労働基準法に違反しない範囲で有効です。ですから、「ウチの会社は残業代は出ないから」「割増賃金は1割増しだよ」というものは認められず、その部分に関して無効になります。最低賃金も、各都道府県によって異なりますので余りにも低い時給だな、と感じたら、調べてみましょう。労働契約を結んだ場合、労働契約書の作成は義務付けられてはいませんが、労働条件は書面で明示(就業規則の中で明示してもOK)しなければなりません。
必ず書面で明示しなければならないもの
- 労働契約の期間
- 就業場所
- 従事する業務内容
- 労働時間について
・始業及び終業時刻
・残業の有無
・休憩時間 - 賃金について
・賃金の計算方法
・支払の方法
・締め切り・支払日
・昇給 - 退職について
会社に定めがある場合に明示するもの(書面or口頭)
- 退職手当
・適用社員の条件
・決定方法
・計算方法
・支払方法
・支払時期 - 賞与など、臨時に支払われる賃金
- 従事する業務内容
- 安全・衛生に関すること
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関すること
- 表彰・制裁に関すること
- 休職に関すること
- 職業訓練に関すること
- 労働者に負担させるべき食費・作業用品などに関する事項
Step3 実際に働き出したら、労働条件と違っていた
求人広告に載っていた条件や、採用の時に言われていた条件と、実際の条件が異なっていた場合は、会社に対して、条件どおりにしてくれ!と、要求することができます。
また、会社が要求を受け入れてくれない場合はスグに、労働契約を解除できます。その場合、損害賠償請求をすることも可能です。
もし、就職のために引越しをしてしまっていた場合、契約解除から14日以内でしたら、その旅費を会社に請求することができます。
以前は、賃金見込み額を高めに設定し求人広告をすることもありましたが、現在は、見込み額の記載はできません。
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