労働者への損害賠償と身元保証
労働者が会社に損害を与える場合の取り決め
- Step1 労働者が会社から損害賠償を請求される場合
- Step2 身元保証人の責任
Step1 労働者が会社から損害賠償を請求される場合
労働基準法では、違約金や損害賠償額の予定をしてはいけないことになっています。(Ex.デリヘルや風俗関係のお店などで、よくあることですが、遅刻したら、罰金3万円、欠勤したら、罰金5万円。5年は働いてもらう・もし、途中でやめたら罰金50万円など。)このようなことは、禁じられており、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
しかし、実際に会社が損害をこうむったときに、損害賠償請求をしてはいけない、ということではありません。
労働者が会社から損害賠償を請求される場合
- 労働者が一方的に退職してしまったために、会社の業務が著しく滞った。
- 横領した
- 居眠りなどで事故をおこした。
- 商談などをスッポカシたため、取引先の信頼を失った。
- 故意に、会社の備品を破壊した。
など。です
※賃金から天引きすることはいけません。賃金を全額支払った上で、損害賠償請求をしなければなりません。
Step2 身元保証人の責任
身元保証人の責任
身元保証契約を交わすと、労働者が会社に損害を与えてしまった場合で、労働者が支払えなかったり、逃げてしまった場合に、代わって賠償責任を負います。
責任重大なので、以下のような決まりがあります。
- 身元保証人の保証期間
期間定めがない場合は、契約成立の日から3年間
期間を定める場合は、5年間まで(それ以上の契約は5年と看做す)
更新するときも、5年。 - 会社の通知義務
労働者の勤務態度に問題があり、身元保証人に責任が出そうなとき
仕事内容・勤務地が変更したとき
⇒この通知を受けたときに、「もう、身元保証はイヤだな・・・」と思ったら、身元保証を解約することができます。内容証明で通知しましょう。
スポンサーリンク関連リンク