国の『未払い賃金の立替払制度』があります。これは、会社が倒産して定期的な賃金や退職金を支払ってもらえなかった場合に約8割を国が事業主に代わって支払う制度です。
<条件>
- 勤め先の会社が1年以上事業活動をしていること。
- 法律上の倒産であること。または、事実上の倒産
(中小企業について労働基準監督署長に倒産の認定を申請し認められた場合)
- 労働者が会社をすでに退職していること。
(退職日や申請日に条件がありますので詳しくは労働基準監督署へご確認くださいね。)
立替払いされる金額は年齢に応じて88〜296万円の範囲で上限が定められています。もし、該当したらあきらめてしまう前に1度、労働基準監督署へ相談してみてくださいね。
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