任意整理
(再建型・清算型) |
債権者との個別交渉で債務を減らす方法 裁判所などの監督は無くスピーディーな解決になる 支払いの原則は民法や商法によるが早い者勝ちになる可能性もある。 |
裁判所に拘束されない 会社に請求する 一般先取特権を行使できる |
| 破産 (清算型) |
すべての資産を分配して清算する。 会社は解散。管財人が清算事務を行い、裁判所が監督する。 時間がかかる場合が多い |
支払を受ける為には裁判所が指定した期間内に債権の額を届け出る必要がある |
民事再生
(再建型) |
主に中小企業を対象にスピーディーな再建を目指して出来た制度。 裁判所の監督で原則として今までの経営者が事業を続けられる。 |
裁判所に拘束されない 会社に請求する 管財人がいる場合は管財人に請求する一般先取特権を行使できる場合がある |
会社更生
(再建型) |
主に大企業を対象にした制度 管財人が再生会社の事業運営と財産管理処分を行い裁判所が監督する。 |
手続きに時間がかかる。 手続き開始前6ヶ月の賃金は優先順位が高い。届出は必要ない それ以外は裁判所へ指定期間内の届出が必要 |