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メールマガジン”なにがなんでも!内容証明研究会”から、労働問題に関する記事をピックアップ!

なにがなんでも!内容証明研究会 〜自力救済・泣き寝入りSTOP!〜

まぐまぐ

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その1 賃金とは?(賃金の定義と、最低賃金)

賃金は労働者の”労働”に対して支払われるもの、全てをいいます。

ですから、基本給・残業手当・住宅手当・家族手当・賞与(ボーナス)
は、みな、賃金です。

チップはどうでしょう?お客さんから直接もらったチップは賃金には
入りませんが、会社を経由して、従業員に配分されたチップは
賃金に当たります。

慶弔見舞金や退職金は就業規則に定めがあれば、賃金ですが、
会社が任意に支払っているモノについては、賃金とはみなされません。
会社の恩恵によるものは賃金にならない。というわけです。
会社に請求するときは、以上のことに気を付けて、
賃金ならば、きっちり請求しましょう。

ところで、賃金がちゃんと、各都道府県で決められている
最低賃金より多く設定されていますか?
あまりにも、低い賃金(バイト代)だ。と、感じたら、まず、
一度計算して、確かめましょう。

まず、最低賃金の対象となる賃金を計算します。

基本給+諸手当です。
(皆勤手当、通勤手当、家族手当、結婚手当など臨時に支払われるモノ、
賞与、時間外労働などの割増賃金は、除きます。)
これを、(年間総所定労働時間数÷12ヶ月)
で、わり算します。それが、労働者本人の1時間あたり賃金です。

最低賃金の1時間あたりの金額と比べて、もし、低いようであれば、
法律違反です。労働基準監督署へ、GO!!

但し、使用期間中だったり、その他労働局長の許可をとっていれば、
この、最低賃金より低くてもよいことになっています。
最低賃金は都道府県によって、差がありますので、自分の県はいくら
なのか、把握しておいてください。

次回は、よく言われる「平均賃金」の出し方を説明します。
休業手当や解雇予告手当の基準となる賃金です。
時給制や出来高制の人には平均賃金の最低保障も
あります。乞う、ご期待!

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その2 就業規則を見たことありますか?

退職金は法的には賃金として規定されているものではありません。
就業規則や労働協約に退職金の規程があれば、賃金として保障されます。
また、退職金を支払うことが慣例となっている場合も、退職金は
支払われるべきモノ。と、されます。
就業規則には、その他にもさまざまな規定が書いてあります。
労働者の権利・義務が、列挙されていますので、一度見ておくと良いでしょう。

退職時の誓約書に書かせたことは、法的にはどれくらいの強制力が
あるのでしょう?これも、就業規則に書いてある規定によって決まります。

従業員のみなさん、今一度、就業規則を見直してください。
そして、事業主のかたも、、、就業規則の整備はきちんとなされていますか?
従業員との訴訟問題に発展していったとき、(賃金だけのことではありませんよ!)
この、就業規則に何がかいてあるか、何とかいてあるか、で、
勝敗が決まります。

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その3 平均賃金の出し方

平均賃金は、休業手当・解雇予告手当・年次有給休暇中の賃金・休業補償・
障害補償・遺族補償などの金額を算出するときの基礎になるものです。
算出方法をしっかり把握しておかないと、いざ、請求しようと思っても、いくら請求したらいいのかわからない・・・ということになってしまいます。

通常の月給制の場合と、パートなどの、時給制や出来高制の場合、
入社後3ヶ月を満たない場合とを説明します。

1.平均賃金とは(月給)
  直前の賃金締め切り日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた
  賃金総額を3ヶ月間の総日数で、割って算出します。
  この、3ヶ月の総日数には働いた日だけでなく、休日も含めた日数です。

   賃金総額から除外されるもの・・・
       賞与など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
       結婚手当など臨時に支払われる賃金
       法令、労働協約に基づいていない現物支給分

   総日数から除外されるもの・・・・・
       業務上起きたケガ、病気のために休業した期間
       会社責任による休業期間
       試用期間など。

2.平均賃金とは(時給制、出来高制)
  (賃金総額÷その期間に働いた日数)×0.6
  時給制出来高制の人のみ、1.2の両方で計算して、
  高い金額の方を平均賃金とすることができます。

3.平均賃金とは(入社後3ヶ月未満)
  (入社後に支払われた賃金総額÷入社後の期間の日数

これらが、1日あたりの平均賃金です。
あなたの平均賃金はいくらになりましたか?
その金額が、基準です。

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その4 付加金ってなに?

付加金というものは、労働基準法によって、守られている以下の賃金を会社が支払わないとき、請求額と同額を上乗せして、労働者に支払わなければならないものです。
ただし、これは、労働者が未払金を請求して、裁判所から会社に支払命令がいくものですので、口頭で、「払ってくれ〜」と言っても、請求したことにはなりません

    1. 時間外・休日・深夜労働の割り増し賃金
    2. 有給休暇中の賃金
    3. 休業手当
    4. 解雇予告手当

これらの支払がない場合、一般的には、内容証明でまず、会社に請求します。 労働基準監督署に賃金未払いで申告。 支払督促の申立・裁判(少額訴訟から通常訴訟) の順で解決していきます。

まずは、内容証明を書いて、請求することから、始めて下さいね。

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