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賃金請求のための、労働基準法ダイジェスト
未払い賃金請求のために必要な、労働基準法の知識!!
なにはともあれ、これから、会社相手に戦うわけですから、自分には、どんな権利があるのか、何を要求できて、何は要求できないのか、知っていなければいけません。
Step1 賃金となるもの・ならないもの
賃金って、何を指していると思います?「賃金とは、労働に対する報酬」です。
基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称にかかわらず、労働に関わるモノは賃金扱いされます。では、チップや、お祝い金、見舞金、退職金はどうなんでしょうか?賃金に含まれる場合とそうでない場合があります。
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賃金となる場合 |
賃金にならない場合 |
| チップ |
会社が客からサービス料としてお金を受取り、労働者に渡している場合 |
お客から労働者に直接手渡された場合(途中に会社が入っていない場合) |
お祝い金
お見舞金 |
就業規則などに、支給条件が定められていて、労働者に支払われた場合 |
就業規則に定めがなく、会社が任意に与えた場合 |
| 退職金 |
就業規則などに、支給条件が定められていて、労働者に支払われた場合 |
退職金の定めがない場合 |
以上を見てもわかるように、就業規則を確認することが、とても大切です。(また、退職金などは慣例になっていれば、賃金として認められることもあります。
もっと詳しい説明はこちら >> 賃金について労働基準法個別解説
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Step2 賃金支払の5原則
賃金支払の5原則
- 通貨で支払う
- 労働者に直接支払う
- 全額支払う
- 毎月最低1回支払う
- 一定日に支払う
現物支給や手形、小切手による支払は禁じられています。
例外として、
- 労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券、切符など)
- 労働者の指定する口座への口座振り込み(労働者の同意が必要)
- 高額となる退職金の銀行小切手、郵便為替などによる支払
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Step3 最低賃金
最低賃金
最低賃金は各都道府県によって異なります(都道府県労働局で確認できます)。
労働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。
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Step4 平均賃金
平均賃金とは
直前の賃金締め切り日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額を3ヶ月の総日数で、割って算出します。この、3ヶ月の総日数は働いた日だけでなく、休日も含めた日数です。
賃金総額から
除外されるもの |
- 賞与など、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
- 法令、労働協約に基づいていない現物支給分
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総日数から
除外されるもの |
- 業務上起きたケガ、病気のために休業した期間
- 会社責任による休業期間
- 試用期間など
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これが、平均賃金と呼ばれるモノです。まず、自分の平均賃金を計算して出してみて下さい。会社が倒産しても、未払い賃金は払ってもらえます。
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Step5 休業手当
休業手当
会社の都合で労働者が働けない場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。これを、会社が支払わない場合、会社に30万円以下の罰金が科せられ、労働者にはこれと同額の付加金を支払うことが命じられます。一時帰休者や自宅待機者にも、支払われます。
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