労働どっとネット > 労働契約法条文 > 第5章 雑則(18,19条)
労働契約法条文
労働基準法では救済されにくい事案を判例をもとに立法化された法律です。
第5章 雑則
(船員に関する特例)
- 第18条
- 第十二条及び前条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
- 2項
- 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。
(適用除外)
- 第19条
- この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
- 2項
- この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
|
|