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有給休暇
有給休暇は平成22年の労働基準法改正によって時間単位でも取得できるようになりました
Step1 有給休暇とは
仕事を休んでも給料が出る休暇のことを年次有給休暇といいます。(事前申請が必要です。突然の病欠などを有給扱いしてくれる会社もありますが、それを強要はできません)
有給休暇は、「年休」とも呼ばれています。有給休暇は「この日に取りたい」と申告するだけでとることができます。その理由や許可・承認は、本来必要ありません。 ただし、有給休暇を使って自分の職場の労使争議の参加はできないことになっています。
労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。(以降、勤続年数の増加に伴い下記表のように増えます。)
>> 労働基準法有給休暇条文(第39条)
| 6箇月経過日から起算した、継続勤務年数 |
有給日数 |
1年 |
11日 |
2年 |
12日 |
3年 |
14日 |
4年 |
16日 |
5年 |
18日 |
6年以上 |
20日 |
パートやアルバイトなどの所定労働時間が少ない労働者についても、その所定労働時間や労働日数に比例して、その比率により一定日数の有給休暇をもらうことができます。
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Step2 時間単位での有給休暇取得
「時間単位で有給休暇が取得できる」
平成22年4月より、有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
ただし、以下の条件が必要です。
- 従業員が時間単位での取得を希望している
- 労使協定を締結
1.この制度が適用される社員の範囲
2.1時間単位で取れる有給休暇の日数
3.1時間単位の有給休暇の換算単位
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Step3 有給休暇の時季変更権
有給休暇はいつでも労働者の取りたい日にとることができますが、その日に年休を行使すると、会社側としては困るときもあります。そのような場合、使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、時季変更を命ずる事ができます。これを使用者の時季変更権といいます。
年休は就業規則に規定がなくても、労基法により労働者の権利として守られています。有給休暇を付与されず困っている職場の人がいればまとまって、使用者とよく話し合って理解を求めましょう。
※有給休暇を使用者が取らせない場合や、労働者が年休を請求しても使用者が時季変更権を行使せず、欠勤扱いとして賃金をカットした場合は賃金不払いとなります。
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Step4 有給休暇の買い上げ
年休の全部または一部を取得しないで残った場合、労働者がその年休をとる代わりに、使用者が賃金として支払うことを買上げといいます。
ただし、法定付与日数の買上げは違法です。年休は、労働者が健康で文化的な生活を送ることで心身の疲労を回復させることを目的としているので、休暇を与えず代わりに金銭を与えることはできません。
年休の買い上げが認められるのは、
- 法定日数を上回る有給休暇を会社が付与しているとき、その上回る部分
- 2年間の消滅時効や、退職によって請求権が消滅する場合
のどちらかの要件を満たしているときです。
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