ボーナスは、会社の裁量できまります。でも・・・
就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、「法律上も、賃金として認められる」のです。
それから、毎年もらっているものであれば、慣行が成立しているとみなされ、請求することができます。
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支給日前に退職してしまうと、ボーナス算定期間には勤めていたとしても、支払われない場合があります。
賞与(ボーナス)については、法による定めはありませんから、会社が決めます。ただ、ボーナス日前に突然解雇される場合にも、このようなことがまかりとおることは、許されないでしょう。日割りで請求してみましょう。
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