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家事使用人など、労働基準法の適用除外

労働者なのに、労働基準法が適用されないのはどういう場合?

労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。(労働基準法 第9条
  労働基準法は、原則としてすべての労働者に適用されますが、適用を除外されている労働者がいます。同居の親族のみを使用する事業と「家事使用人」です。(労働基準法 第116条2項

Step1 家政婦の扱い

家事使用人とは?

家政婦さんのことです。ただし、家政婦にも2種類あります。

  1. 個人の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事全般に従事している者。雇い主が個人である場合はもちろんのこと、法人に雇われ、その役員などの家で家事を行う場合も含みます。(有料職業紹介事業において家政婦を紹介する家政婦紹介所やハローワークなどから斡旋をうけ、訪問先で雇用されることが多いです)
  2. 個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われてその指揮命令のもとに当該家事を行う者。(家政婦紹介所や家事サービス代行会社などに雇用された者が各家庭をまわり、家庭の作業を行う場合です。行った先の家庭の人の指示は受けない場合です)

このうち、1に該当する「家政婦」は、労働基準法適用除外になりますが、2に該当する「家政婦」は、労働基準法でいう家事使用人には該当しません。ということで、2の方には労働基準法の適用があります。
>> 介護ヘルパーさんと家政婦さんの違いについては「おまけ」へ

労働基準法の適用外ということは?

上記1に該当する「家事使用人」は、雇用される「労働者」ではないため、社会保険・労災保険・雇用保険の被保険者になれません。つまり、仕事中にケガをしてしまった時や、失業した場合、一般の労働者のような保障を受けることができないということになります。

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Step2 同居の親族のみを使用する事業

個人事業・会社組織問わず、経営者と同居する親族だけで、事業をしている場合、働いている家族・親族は、労働基準法の適用を受けません。

それぞれが家庭をもち、別のところで生活をしている兄弟などで事業をしている場合は、労働基準法の適用がありますので、残業代やケンカして兄が弟を即日解雇する場合などの解雇予告手当ての支給が必要になります。

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[おまけ] 訪問介護サービスと家政婦サービス

訪問介護サービス

訪問介護サービスを行うホームヘルパーは、利用者の自立を支援することを目的として、利用者宅で「身体介護」「家事援助」を行います。

(「家事援助」は利用者本人の援助が原則です。しかし、この「家事援助」に関して同居家族がいる場合、ホームヘルパーを家政婦代わりに利用していると問題になることがあります。ただし、家族が「より多くの時間を世話に回す」ため、「共有部分の住居の掃除」や「家族のための食事の用意」「子供の世話」をヘルパーに依頼した場合、そのことでより多くの時間を家族が介護に使えるならば、結果として介護を受ける人の「自立支援」につながるという考えもあります。)

 

登録ヘルパーは労働者です

訪問介護サービスを行う登録ヘルパーは、「家事使用人」とは違い、雇用される「労働者」です。そのため、労働基準法が適用されます。登録ヘルパーが、社会保険・雇用保険の被保険者となるかどうかは、就労時間が基準を満たすかどうかで決まります。労災保険は、たとえ就労時間や日数が少なくても、その仕事中に事故にあえば、通災や業務上災害補償の対象になります。

 

訪問介護サービスと家政婦サービスの区分

訪問介護と家政婦業務は併用して利用することもできます。ホームヘルパーと家政婦が別々の人である場合は問題ないのですが、1人でそのどちらをも行う場合には少し問題になることがあります。以下のように保険支給などに関わってきますので注意が必要です。

  1. 「住み込み」の1人の家政婦が、一日に4時間は「訪問介護員」、20時間は「家政婦」として家事や介護のサービスを行う場合は、サービス内容が明確に区分できません。そのため、訪問看護費用の算定ができず、介護保険からの支給を受けられません
    ただし、平成17年9月より、条件付で住み込みも可能となりました。
  2. 利用者宅に「通勤」する勤務形態をとっている家政婦の場合で、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限って、当訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できます。

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