労働どっとネット > 労働基準法の解説 > 労働時間 > 作業準備時間と労働時間の判断基準
作業準備時間と労働時間の判断基準
作業準備時間と労働時間の判断基準。労働基準法の解説。
Step1 整理整頓、機械の点検調整等
一般的に、使用者の指揮命令下に行う作業準備時間であれば、労働時間に含めます。 しかし、作業準備時間といっても、その内容は千差万別で全てを一律に決めることは出来ません。
具体的に労働時間に該当するかどうかは作業準備の様態に応じて、一般的な判断基準を参考にして判断することになります。
作業部署についた後で行う、原材料や製品の整理整頓、機械の点検調整等については、その部署で行う本来の作業にとって通常必要とされる前提ないし付随的な準備作業であり、通常は使用者の指揮命令下にあるので労働時間となります。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
Step2 当日の作業に必要なものの準備作業
職場到着後作業部署につく前に行う、当日の作業に必要なものの準備作業は、例えば、当日の作業に必要な保護具の取り出し、点検、装着や、資材や用品の受け出し等も、作業に必要で事前に行うことが義務付けられているときは労働時間となります。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
Step3 現場到着後に行う作業手順の検討
現場到着後に行う作業手順の検討など、 始業時間前の自発的かつ労働者の自由任意にゆだねられているものは労働時間にはなりません。
しかし、事前に使用者が、それが完全に行われているか朝礼等で点検等を行っているような場合は、点検開始後は任意時間とは言えず、集合して全員で検討する時間も、参加が強制的になるので労働時間となります。
今すぐ相談する! このページの一番上へ
Step4 担当職場に到着以前に行う準備作業
入門後担当職場に到着以前に行う準備作業、 例えば、作業服への着替え、ネームプレートやフィルムバッジの装着、安全靴への履き替え等の準備作業については、一般的には労働者の完全な服装で労務を提供する義務の履行として労働者側の時間であるとともに、具体的な指揮命令下にあるとは言えないので、原則的に労働時間には該当しません。
しかし、使用者の指揮命令下に一斉に行われるときは労働時間となります
今すぐ相談する! このページの一番上へ
|