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転籍の業務命令

業務命令には、必ず従わなければならないのか?

業務命令とは、労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が指示する命令です。この業務命令に労働者は従わなければなりません。もし、正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります。

 

転籍とは

転籍は、元会社との雇用契約を解消(退職)し、転籍先との間に新たな雇用契約(再就職)を結んで働くことをいいます。

「通常の転籍」の場合

 労働者の個別的な同意が得られなければ、転籍を命じることはできません。
使用者は、本人が転籍を拒否すれば、転籍の強制はできず、懲戒処分にすることもできません。また、同意しないことを理由に解雇することもできません。

ただし、転籍について労働契約時に包括的な合意がある場合は、同意がなくても可能な場合もありますが、その転籍命令が使用者の「権利の濫用」にあたるようなときは、無効とされます。

「会社分割による転籍」の場合

会社の分割に伴い労働者の転籍が行われる場合は、その分割する会社の業務に「主」に従事しているかどうかで、転籍に対する対応が異なります。 >>労働契約継承法

会社分割により転籍する労働者の労働契約は、原則としてそれまでの契約内容がそのまま承継されます。

会社分割により労働条件を不利益に変更することはできません。 そのため、複数の会社が合同で新会社を設立する等の場合には、1社に複数の就業規則などが存在することとなります。

これを統一するためには、労働者の「不利益変更」とならないようにしなければなりません。変更が必要な場合には労使間の合意が必要です。


関連リンク  

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転勤・職場変更

出向

転籍

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