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労働基準法
適用除外

労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいますが、その適用を除外されている労働者がいます。

適用除外
家政婦の扱い
同居の親族のみを使用する事業
おまけ:訪問介護と登録ヘルパーは?

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