ホーム>サービス残業・残業代請求の対処法>名ばかり管理職の残業代請求根拠
労働基準法の中に『管理監督者には、残業代をしはらわなくていい』という規定がありますが、労働基準法にある『管理監督者』とは、『経営者と同じ立場にある人』を指すのであって、単に、課長・部長・雇われ店長などは、管理監督者にはあたりません。
役職手当をつけて、管理職になったから残業代がカットされるという会社が多く存在していますが、これらの会社は労働基準法違反をしています。
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裁量労働制の残業代請求根拠
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