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労働基準法の中に『管理監督者には、残業代をしはらわなくていい』という規定がありますが、労働基準法にある『管理監督者』とは、『経営者と同じ立場にある人』を指すのであって、単に、課長・部長・雇われ店長などは、管理監督者にはあたりません。

役職手当をつけて、管理職になったから残業代がカットされるという会社が多く存在していますが、これらの会社は労働基準法違反をしています。

あなたは管理職だ!残業代は支払わない!と言われた場合でも、具体的に以下のことに該当していれば、『管理監督者』には、あたりませんので、確認してみましょう

会社の人事に従って仕事をしなければならない

出勤時間、休憩時間、休暇などが決まっている

経営者と同等レベルの賃金額には程遠い給料。数万円の役職手当を受け取っているのみ。

どうでしょうか?一般的に言われるほとんどの『管理職』は、労働基準法の『管理監督者』には該当しないことがわかります。
会社から、どんな役職名や名誉をもらったとしても、その実態がそぐわない場合には、当然に、残業代請求をすることができるわけです。

実務上は、役職手当を残業代の一部として差し引いて、未払い残業分を請求することが多いです。

会社も、労働者も、双方が勘違いしている場合が多く、サービス残業の原因となっていることが多いですので、気をつけましょう

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